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労務通信

傷病手当金の支給期間の通算化について(R4.1.1~)

厚生労働省より公表された健康保険法の改正内容より、今回はR4.1.1~施行される傷病手当金の支給期間通算化についてご紹介します。

病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占めます。
人によって程度は様々なので、通院治療の方もいれば、入院治療をしている方、場合によっては、長期にわたり休職を余儀なくされることもあります。
この度、治療と仕事の両立という観点から、より柔軟な所得補償ができるよう、健康保険法等が改正されました。

【改正前】
 支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間。
(その間、一時的に就労したことによる傷病手当金の不支給期間も1年6ヶ月の計算に含まれる。)

【改正後】
 支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月。
(その間、一時的に就労した傷病手当金の不支給期間は1年6ヶ月の計算に含まない。)
 改正の対象者は、令和4年1月1日の施行日以降に傷病手当金の支給期間がある被保険者。
 ※令和4年1月1日の時点で支給期間が終了している傷病については、今回の改正の対象とはなりません。
厚生労働省HP内の周知用リーフレットもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

職場復帰したものの、再発して再度業務に就くことが難しいケースや、長期間の治療を必要とする病気を抱えて職場復帰を目指す従業員にとっては、今までよりも補償が手厚くなることになります。
今は、仕事をしながら治療を続けることが可能な時代です。
会社として前もって説明することができれば、
従業員は安心して療養に専念することができるのではないでしょうか。

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