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労務通信

従来の保険証からマイナ保険証への移行に関して

10/5に旭岳の初冠雪が記録されたとの事で札幌にもいよいよ冬が近づいてきました。
今年は新型コロナウイルスに加えて、インフルエンザの流行も警戒されているようです。
今回はそのようなときに使用する保険証(マイナ保険証)に関しての記事を紹介していこうと思います。

※今年度は労務、人事の方に関係が深い法改正もいくつもありました。
法改正に関しては先月までのブログに記載していますので、
法改正に関しての確認がまだお済でない方は下記ページも併せてご参照ください。

・労務ブログ 【10月からの変更事項(社会保険・雇用保険)】
https://spg-sr.jp/blog/10月からの変更事項(社会保険・雇用保険)/
・労務ブログ 【10月からの最低賃金に関して】
https://spg-sr.jp/blog/令和4年度最低賃金改正の答申について-北海道は時給920円/

【従来の保険証からマイナ保険証への移行に関して】

■10/13の会見で河野太郎デジタル相が、2024年秋を目安に現行の保険証から
マイナ保険証への切り替えを義務化する方針を示しました。
※以前はマイナ保険証に移行後も現行の保険証の利用を申請可能との方針でしたが、
マイナンバーカードの普及促進の為、義務化を進める方針を強化したものと思われます。

【マイナ保険証利用のメリット、課題】
■マイナ保険証のメリット
〇被保険者等
・専用サイトで診療履歴や薬の使用歴等を簡単に確認可能
・保険証、診察券を別途持ち歩く必要が無くなる
・転職した場合にも保険証の発行を待つ必要が無くなる
※資格取得、喪失手続きは引き続き必要となりますので、ご注意ください。
・医療機関で情報が共有され、より適切な医療が受診可能(同意した場合に限る)
・令和4年10月からマイナ保険証利用で医療費が僅かに安くなる。(制度導入の医療機関に限る)

〇医療機関
・保険証番号や氏名等の手入力が不要になる為、誤入力が無くなる
・患者が被保険者等の資格を失っていないかの確認が予約段階で可能
※現在は資格失効している保険証を使用した場合は被保険者が失効前の保険者への返金、新たな保険者への費用請求が必要

■普及の課題
・現在はまだオンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局ではマイナ保険証を使用できない。
・マイナンバーカードの取得に関して、安全面や手続きの手間等から普及が進まない事が懸念される。
※マイナンバーカード使用の安全性に関しては下記リンク集に詳しく記載されていますので、ご一読ください。

【マイナポイント事業】
マイナンバーカードの新規取得がお済でない方はマイナポイント第2弾として
マイナポイントが最大20,000円分付与される施策もあります。
義務化されてポイント付与の施策が終了する前に、発行する事も検討されてもいいかと思います。
※現在はマイナンバーカードの申込みを2022年12月末までに行った方がポイント付与の対象となってます。
また、マイナポイントの申し込み期限は2023年2月末となっております。

その他マイナンバーカード、マイナ保険証利用に関しては下記リンクも併せてご参照ください。
〈参照リンク〉
厚生労働省
・マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#hokensho1

・持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577627.pdf

・マイナポイント事業ホームページ
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

人事、労務関係は以前から法改正の多い分野でしたが、
最近は特に重要な法改正が多数施行されています。
弊社では最新の法改正に対応した就業規則の作成等も行っております。
初回相談は無料となっておりますので、
弊社ブログだけでなく、その他のメディア等でも気になった点がございましたら
下記問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。

【WEBお問合せフォーム】
https://spg-sr.jp/contact/

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