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労務通信

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の受給

新型コロナウイルス感染症によって会社を休んだ場合も、傷病手当金の支給対象となり得ることはご存じでしょうか。

傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで会社を休み、十分な報酬が得られないときに、
被保険者とその家族の生活を保障する制度です。
まずは傷病手当金の支給要件をみていきます。

[支給要件]
1.業務外の事由による病気やケガのため療養中であること

2.仕事に就けないこと(労務不能)
労務不能の判定は、療養担当者(医師等)の意見をもとに行います。

3.3日間連続して仕事を休み(待期期間)、4日目以降にも休んだ日があること
待期期間に対しては傷病手当金は支給されず、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。

4.給与の支払いがないこと
給与の支払いがあっても、傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ際に、上記の支給要件に当てはまる場合、
傷病手当金を利用することができます。
次に、新型コロナウイルスに感染した場合の利用要件をみていきましょう。

[利用要件]
1.新型コロナウイルス感染症「陽性」の方

2.新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状のある方

※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は対象となりません。

[申請書記入にあたって]
療養担当意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合、
2ページ目の被保険者用に以下を記入します。

○傷病名欄
・「陽性」の方
→「新型コロナウイルス感染症」と記入します。
・「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状のある方
→「新型コロナウイルス感染症の疑い」と記入します。

○発病時の状況欄
発病時の状況を記入します。

また、当面の間、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、
療養担当記入欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しは添付不要となっています。
こちらは新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いとなりますので、
他の傷病については必ず療養担当者意見が必要です。

日本ではこれまで、全人口の約19.7%に相当する、約2,400万人が新型コロナウイルス感染症と診断されています。
今後もいつ収まるか分からない中、罹患した場合の所得保障の一つとしてご認識いただけたら嬉しく思います。

お問合せはこちら
https://spg-sr.jp/contact/

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