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労務通信

解雇の種類について

先日Twitter、Meta(旧Facebook)、Amazonの大規模解雇報道があり驚かれた方も多いかと思います。
解雇への関心も高まっているかと思いますので、今回は日本における解雇について解説します。

[解雇とは]
会社の一方的な意思表示で雇用契約を終了することをいいます。

[解雇の種類]
解雇には大きく分けて以下の三種類があります。

1.普通解雇
2.整理解雇
3.懲戒解雇

今回報道があったテック業界の解雇については、日本の整理解雇に近いものかと思われます。

以下に、それぞれの解雇について説明します。

1.普通解雇
労働者の責務不履行を主たる理由とした解雇と言えます。
例えば、病気やけがによる就業不能や能力不足、成績不良が挙げられます。

2.整理解雇
余剰人員の削減を目的とする解雇のことをいいます。リストラとも呼ばれています。
会社側の事情による点が大きな特徴です。

3.懲戒解雇
従業員の規律違反への制裁として行われる解雇です。
例えば、業務上横領等の不正行為などが挙げられます。

いずれの解雇にせよ、日本は欧米に比べて解雇に厳しい面があり、それぞれのルールに則って手続きを進める必要があります。

大まかなものですが、以下はそれぞれの解雇の要件です。

1.普通解雇の要件
・客観的な合理性
・社会的相当性

2.整理解雇の要件
・人員を削減する必要性
・使用者が解雇を回避する努力をしたか
・解雇される者の人選に合理性があるか
・手続きが妥当か

3.懲戒解雇の要件
・就業規則に該当の懲戒の種別と事由があるか
・懲戒事由に該当する事実があるか
・懲戒権の行使が客観的に合理性があり、社会通念上相当であると認められるか

いずれの場合も30日前までに解雇予告を行う、または解雇予告金の支払いが必要となります。

実際に解雇するとなると、どのようなものであれば客観的に合理性があるかなどは、詳細を聞き取りしながら確認することになりますので、もし解雇を検討される場合は早めに社労士に相談することをおすすめします。

また、不当解雇と訴えられてしまった場合は、裁判所での判断になるため、社労士ではなく弁護士とやり取りをすることになります。

いずれにせよ、解雇前であれば、解雇以外の方法をご提案できるかもしれません。

弊社も解雇に関する相談に乗っていますので、ご相談ください。

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