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労務通信

育児・介護休業法の改正

男性の育児休業取得について大きく話題になる中、令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
以下が改正内容の主なポイントになります。

①出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。(施行日 公布後1年6か月以内の政令で定める日)
※新制度は、現行制度とは別に取得可能です。
 (1)取得可能日数
 現行制度:原則子が1歳(最長2歳)まで
 新制度:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
 (2)分割取得
 現行制度:原則分割不可(今回の改正で分割して2回まで取得可能)
 新制度:分割して2回取得可能
 (3)休業中の就業
 現行制度:原則就業不可
 新制度:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります(施行日 令和4年4月1日)
 ・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
 ・妊娠、出産の申し出をした労働者(本人または配偶者)に対する個別の周知・意向確認の措置

③有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます(施行日 令和4年4月1日)
 「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、無期雇用労働者と同様の取り扱いとなります。

④育児休業取得状況の公表が義務になります(施行日 令和5年4月1日)
 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。

令和4年4月1日から段階的に施行されていくこととなります。
会社では就業規則や育児介護規程などの改定、実際に運用していくための計画策定など順次進めていく必要が出てきます。
お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください!

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