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労務通信

10月からの変更事項(社会保険・雇用保険)

夏の名残を感じながらも、秋の訪れによる自然の変化を楽しめる今日この頃。
10月は社会保険や雇用保険の変更事項が盛りだくさんです!
社会保険の算定基礎届によって変更となった社会保険料についても給与への反映が必要となり、
また、最低賃金の引上げも必要となります。
(最低賃金につきましては下記のページもご参照ください。
ブログ:令和4年度最低賃金改正の答申について/北海道は時給920円
https://spg-sr.jp/blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c4%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ae%e7%ad%94%e7%94%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%af%e6%99%82/
今回は3点、大きく変更のある事項をお知らせいたします。

(1)10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取り扱いが変更となります。

■各月の社会保険料について

改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日(職場復帰日)が含まれる月の前月までの期間を免除

改正後:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除

■賞与の社会保険料について

改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
改正後:育児休業等を1か月超取得した場合のみ免除(暦日で計算)

(2)社会保険の短時間労働者の適用拡大が行われます。

■短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者)について令和4年10月から健康保険・厚生年金保険の適用対象となる範囲が拡大されます。

改正前:被保険者数501人以上の勤め先
改正後:被保険者数101人以上の勤め先
※令和6年10月以降は被保険者数51人以上の勤め先へさらに適用拡大予定

(3)雇用保険料率について、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更となります。

■給与からの雇用保険料控除の変更時期については締日ベースで判断することになります。
例:15日〆当月末払いの場合
10月15日締切、10月31日支給・・・10月の料率(新料率)で計算

末締め・翌月5日払いの場合
9月30日締切、10月5日支給・・・9月の料率(旧料率)で計算

改正前(4/1~9/30):
【一般の事業】労働者負担3/1000、事業主負担6.5/1000
【建設の事業】労働者負担4/1000、事業主負担8.5/1000

改正後(10/1~3/31):
【一般の事業】労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000
【建設の事業】労働者負担6/1000、事業主負担10.5/1000

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