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令和5年度 社会保険料率・雇用保険料率
令和5年3月(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が改定となります。
北海道の健康保険料率は【10.29%(令和4年度10.39%)】、
介護保険料は全国一律【1.82%(令和4年度1.64%)】となりました。
他の地域の健康保険料率については以下協会けんぽホームページよりご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
また、令和5年4月1日からは雇用保険料率も改定となります。
<一般の事業>
・労働者負担分 0.6%(~令和5年3月31日まで0.5%)
・事業主負担分 0.95%(~令和5年3月31日まで0.85%)
<建設の事業>
・労働者負担分 0.7%(~令和5年3月31日まで0.6%)
・事業主負担分 1.15%(~令和5年3月31日まで1.05%)
給与の計算にあたっての変更のタイミングは以下の通りです。
■健康保険料
毎月の社会保険料は、原則として翌月支給給与で徴収し、翌月末までに納付します。
そのため、3月分の社会保険料の納期限は4月末日となりますので、
4月に支給する給与から徴収する分より変更となります。
会社の規定として社会保険料を当月徴収をしている場合や
3月中に支給する賞与がある場合は3月支給分より料率が変更となりますのでご注意ください。
■雇用保険料率
施行日令和5年4月1日以降最初に締日が到来する分の賃金から変更となります。
例えば15日締め、25日払いの場合、
3月25日支給分(2月16日~3月15日勤務分)は旧料率、
4月25日支給分(3月16日~4月15日勤務分)は新料率となります。
スズカ社会保険労務士法人では、保険料率の改定に対応し、適正となるよう給与計算業務も承っております。
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