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事務組合手続き
労働保険事務組合制度とは、商工会、事業協同組合などの事業主の団体や社会保険労務士の事務所などが、厚生労働大臣から労働保険事務組合の認可を受けることにより、事業主の委託を受けて労働保険料の申告・納付や雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務を行う制度です。
労働保険事務組合に事務委託する事によって「労働保険の特別加入制度」、「労働保険料の分割納付制度」等の制度を利用する事が出来ます。
労災補償の対象となる方は、原則として労働者に限られていますが、「労働保険の特別加入制度」を利用する事によって下記の方も労災補償を受ける事が可能となります。
★「労働保険の特別加入制度」の対象となる方
・ 中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等)
・ 労働者を使用しないで該当の事業を行う一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等)
・ 特定作業従事者
・ 海外派遣者
★特別加入する事のメリット
・業務中の災害や通勤中の事故等(一部対象外)に対して労災補償が受けられます。
・給付基礎日額(保障を受ける際の算定の基礎となる金額)を任意に選択可能です。
・災害認定された場合にかかった治療費は全額補償されます。
・災害により業務を行うことが出来なくなった場合に、休業(補償)給付が受けられます。
★「労働保険料の分割納付制度」に関して
・労働保険料は原則一括納付となりますが、事務組合に委託する事等の用件を満たせば3回までの分割納付が可能となります。
特別加入制度は、自らも現場に出て作業を行う建設業や製造業の事業主等、労災の危険を伴う業種の方に広く利用されている制度です。
しかし、提出書類の準備や給付基礎日額の決定等は日常の業務を行いながら準備するのは少し難しいところもあり、加入を検討されていても、先延ばしにしている方も多いのが現状です。
特別加入は遡及して加入する事が出来ませんし、労災はいつ発生するかわかりません。
弊社では事務組合への委託手続き代行、特別加入の手続き代行も行っております。
相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。