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労務通信

健康保険証の発行の廃止について

令和6年12月2日に現行の健康保険証は廃止され、マイナ保険証への本格的な移行が始まりました。
今後新たに社会保険の資格取得や扶養異動の手続きをした場合は、今までの健康保険証は発行されません。

現行の保険証は、発行終了から最長1年間(令和7年12月1日まで)の
有効期限内までは、従来通り使用することができます。

ただし、12月2日以降に現行の健康保険証の氏名変更や破損・紛失された場合については
新たに現行の健康保険証は発行されませんので、
必要に応じて「資格確認書」の交付申請を行う必要があります。

新たに被保険者や被扶養者になるときは、
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」を入社日から5日以内に提出する必要があります。
そのため労務担当者は、各届出の期限に間に合うようにマイナンバーの収集と、
マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
「資格確認書」の申請の要否を対象従業員に確認する必要があります。

新様式の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が
新たに設けられますので、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。

また、届出が旧様式の場合でも備考欄に「資格確認書発行要」の旨記載がある場合は、
「資格確認書」の発行対象となります。「資格確認書」の申請がない場合は、
対象の方に相当な期間を要して発行するとされていますのでご注意ください。

マイナ保険証と一緒に利用する「資格情報のお知らせ」は、
新規加入時(資格取得届及び被扶養者異動届)にすべての加入者に発行されます。

労務担当者は、被保険者の資格喪失や扶養削除等の場合についても注意が必要です。
発行済みの健康保険証および資格確認書が有効期間内であるかどうかを確認し、
有効期間内であれば今までの運用とおり回収返却を行う必要がございます。

今回の健康保険証の改正については、従業員にも身近で関心があることかと思いますので
労務担当者は事前に知識をつけておくことが望ましいです。

労務関連の法令等は改正も多く近年複雑化していますのでご用命の際は、
下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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