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社会保険適用拡大について
令和6年10月1日より、従業員数51人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象となります。
加入対象は、
(1)週所定労働時間20時間以上
(2)月額賃金8.8万円以上 ※
(3)2か月超雇用見込みがある
(4)学生ではない
のいずれにも該当する従業員です。
※(2)については基本給と手当の合計額です。残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等は含めません。
手取り収入への影響から、
・加入希望だが、シフトを増やして手取り額減少を回避したい
・扶養を外れたくないので、シフトを減らしたい
といったように、働き方を変える人が出てくることが考えられます。
従業員が働き方を変えると、シフト作成などに影響を及ぼす可能性もあります。
従業員へヒアリング等を行い、業務に支障が出ないよう丁寧に準備を行いたいところです。
社会保険の適用拡大は、事業所にとって新たなチャレンジでもありますが、
適切なシフト対応を行うことで、従業員の満足度や定着率を向上させるチャンスでもあります。
労働環境を整え、従業員が安心して働ける職場づくりを目指していきましょう。
厚生労働省では、従業員説明や経営層、現場責任者への説明の際にどうしたらよいかといったような人事担当者が知りたい情報を手引きとしてまとめてあります。
ぜひご参照ください。
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
また、キャリアアップ助成金などが利用できる可能性もあります。
短時間労働者を新たに社会保険適用とした際に、手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を実施した場合に申請できるものです。
また、すでに社会保険に加入している従業員も含めて基本給の賃金規程等を増額改定し、適用させる場合に申請できるコース等もあります。
厚生労働省:社会保険適用時処遇改善コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
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