札幌市中央区のスズカ社会保険労務士法人|札幌駅・大通駅近|人事労務顧問・就業規則・助成金・給与計算などのご相談受付中  TEL.011-205-0731[平日 10:00-17:00] WEBフォーム受付

労務通信

令和3年度最低賃金の改定

10月より各都道府県で地域別最低賃金が改定されます。

※厚生労働省HPより「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

令和3年度地域別最低賃金は28円から32円の幅で引き上げられ、
北海道では令和3年10月1日より861円から889円まで引き上げられます。

最低賃金は発効日(北海道では10月1日)以降の労働日から適用となります。
給与の締め日が月の途中にあり、最低賃金での勤務をされていた場合は
発効日前と以降で計算が煩雑になる可能性もございますので、
締日に合わせて時給を変更するなどの調整をしておいた方が良いかもしれません。

また、月給者の場合でも最低賃金は適用となります。
最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には実際に支払われる賃金から次のものを除いたものが
最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

ただ、上記(6)に該当するものでも、家族の有無にかかわらず支給する家族手当や、
距離に関わりなく一律で支給する交通費など、一律で支給している場合は
最低賃金の計算に含めるものとなります。

また、最低賃金の引き上げに向けて、
8月から「業務改善助成金」制度の特例的な要件の緩和・拡充が行われています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、
以下のような特例が設けられています。

  • 対象人数に応じた助成上限額の引き上げ
  • 助成対象となる設備投資の範囲の拡大

その他にも、45円コースの新設や、同一年度内の複数回申請も可能になっています。

最低賃金の引き上げに向けて、業務改善助成金の活用をご検討の際は
お気軽にご相談ください。

関連記事

TOP