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令和6年度両立支援支援助成金の拡充
厚生労働省が令和6(2024)年12月17日から両立支援等助成金を拡充し、
中小企業の育児休業等支援をより使いやすくなりました。
①育休中等業務代替支援コース
本コースは、従業員の育休中等に、
在籍する従業員への業務負荷の増加に伴う業務代替手当に対応する助成金です。
今回の拡充により対象企業規模が拡大され、
全産業一律300人以下の企業が対象となりました。
さらに今までは、職場復帰後3か月以上継続した期間、
雇用された後に助成金全額の申請が可能でしたが、
今回の拡充により先行して育休開始後1か月後に最大30万円が先行して支給されることになったため、
今までよりも早く助成金の一部が受け取れることになりました。
②出生時両立支援コース 第2種(男性育休取得率の上昇等)
本コースは、男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、
育児休業を取得した男性従業員のいる中小企業事業主に対し、支給されるものです。
このコースは、第1種(男性従業員の育児休業取得)と第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)の
2つに分かれています。
これまで第2種は、第1種の助成金を受給していることが要件となっていました。
ですが今回の拡充より、第1種を受給していなくても第2種を申請することができるようになりました。
さらに要件が緩和され、申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率が30%以上上昇し、
50%以上となった場合等には60万円が支給されることになりました。
今回ご紹介した両立支援助成金は上記以外にも様々な要件がありますので、
助成金を活用したいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。
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