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労務通信

最低賃金の改定に伴う「短時間労働者」の社会保険の加入(106万問題)に関するお知らせ

先日、こちらのブログで「令和5年度北海道最低賃金額の改正に関するお知らせ」(※1)を掲載致しましたが、
上記の改定によって現在、「特定適用事業所」で働く労働者の内、
社会保険適用対象外となっている労働者が適用となる可能性がありますので、お知らせ致します。
※1 最低賃金の改定に関しては下記リンクをご参照ください。
https://spg-sr.jp//労務通信/724/

【特定適用事業所とは】
・適用事業所の内、厚生年金被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が101人以上の事業所(※2、3)
※2 令和6年10月からは101人を51人に読み変えます。
※3 この場合の事業所は、法人の場合は法人番号が同一のすべての事業所の事を言います。

【短時間労働者の要件】
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 2ヵ月を超えて雇用される見込みであること
③ 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
④ 学生でないこと

上記要件の内、今回の最低賃金の改定の影響を受けるのは③の要件となります。
下記に例を記載します。
【月92時間、時給920円(令和4年度北海道最低賃金)の雇用契約の場合】

■ 改定前 92時間×920円=84,640円/月・・・③の要件を満たさない為、適用対象外
■ 改定後 92時間×960円=88,320円/月・・・③に関しては対象要件を満たす為、他の要件を満たせば適用

都道府県によって若干の差はありますが、厚生年金と健康保険(介護含む)の従業員負担分は標準報酬額の約15%となります。
上記を考慮して手取り額を計算すると、改定後の手取り額は概算で下記の金額となります。
■ 88,320円/月×(100-15)%=75,072円/月 ※4
単純計算ではありますが、上記の例では改定後の方が手取り額は少なくなる事となります。
従業員の生活にも影響の大きなものとなりますので、申請漏れ等の無いようにご確認頂けますと幸いです。
※4 税額に関しては計算を省略させていただきます。

またこの度、厚生労働省から「特定適用事業所の短時間労働者」に対する支援として新たな助成金が発表されました。
こちらは詳細確認次第、改めてお知らせいたしますが、下記リンクに概要の記載がありますので、ご一読いただけますと幸いです。
【参照:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

ご不明点がございましたら下記リンクよりお気軽にご相談ください。
お問合せはこちら
https://spg-sr.jp/contact/

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