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労務通信

令和7年10月施行【育児・介護休業法改正】

令和7年(2025年)10月から、改正された育児・介護休業法が施行されます。

令和6年(2024年)に大幅に改正された育児・介護休業法が、
令和7年4月に続き、10月1日より追加的に施行される部分があります。
これにより、育児中の柔軟な働き方の実現と職場での支援体制の強化が、
より具体的に求められるようになります。

主な改正ポイント
1.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して、
以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます

①テレワーク等(月10日以上)
②始業・就業時刻の変更(時差出勤/フレックス制等)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度

2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、個別の意向聴取・配慮の義務化がされます。

・概要
①3歳未満の子を育てる労働者に対して、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取
②聴取した意向に基づき、柔軟な働き方への配慮を行うこと(業務量の調整や労働条件の見直し等)

・意向の聴取時期
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

・聴取内容
①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

・意向聴取の方法
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX
④電子メール等 のいずれか

4月改正では、産休・育休取得前の案内や相談対応の義務化に関する「休む前のサポート強化」から、
10月改正では、勤務時間や場所、職務の柔軟化と継続支援を義務化する「復帰後の働き方サポート」になります。

育児・介護は誰もが当事者になりうるライフイベントであり、働きやすい職場づくりは、
優秀な人材の確保・定着にもつながります。就業規則の改定も必要となりますので、
今から準備を始め、制度を「使えるもの」にしていきましょう。

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