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労務通信

トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

長引く新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響も大きく、
様々な業種で離職者が増えています。

令和3年3月の有効求人倍率は1.10倍で前月に比べ0.1ポイント上昇していますが、
新型コロナウイルスの影響がない令和元年度の平均1.55倍比べると
大幅に低下した状態が続いています。

職業経験等から安定的な就職が困難な求職者の常用雇用を目的に、
一定期間、試行雇用する事業主を支援する「トライアル雇用助成金」に、
「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」
「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」が
創設されています。

また、令和3年3月16日より、シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方についても
トライアル雇用を行うことができるようになりました。

一般のトライアル雇用助成金と異なり、対象者は
①令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
②紹介日時点で離職している期間が3か月を超えている
③紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望している
  *「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます

参照:厚生労働省ホームページ

トライアル雇用助成金は、ハローワーク等の紹介によって、
未経験の職種に就いた労働者を原則3か月間試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対して
月額最大4万円を助成するものとなっています。
トライアル雇用のメリットは仕事の適正や業務の能力を見極める期間があることで、
事業主と労働者との間でミスマッチを防ぐ効果が期待できることがあげらます。
※助成金受給には各種要件があり、
ハローワークへトライアル雇用求人を提出する必要がありますので、
事前にご相談ください。

採用をご検討の企業様はこういった助成金の活用も検討してみてはいかがでしょうか?

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