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労務通信

建設業の令和6年4月1日からの時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36協定」)の上限規制適用に関するお知らせ

労働時間に関しては、大企業では平成31年4月から、中小企業では令和2年4月から上限規制が適用となっていました。
ただし、建設業に関しては、「長時間労働の常態化」と「深刻な人材不足」を主な理由に5年の猶予期間が設けられていましたので、令和6年4月1日から適用となります。適用日まで約半年となりましたので、改めて制度の概要をお知らせ致します。

【労働基準法の労働時間の原則】
① 1日8時間及び1週40時間以内 ※1
② 休日毎週1日以上 ※2
③ ①、②を超える労働をさせる事は原則違法※3
「ただし36協定を締結し、行政官庁に届出をした場合」は①、②の時間を超えて、36協定の範囲内で労働させることが出来る。
※1,2 労働基準法41条該当者、変形休日制、変形労働時間制、みなし労働時間制等、例外はありますが、今回は割愛させていただきます。
※3 行政罰として1事由につき「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」、民事上では不法行為による損害賠償請求等が考えられます。

【36協定を締結し、行政官庁に届出をした場合・原則】
① 法定外労働時間 月45時間以内 ※3
② 法定外労働時間 年360時間以内 ※4
③ 「特別条項」を締結した場合で、「臨時的な特別な事情のある場合に限り」①、②の時間を超えて労働させることが出来る。
※3、4  1年単位の変形労働時間制で、3ヵ月を超える期間を定めている場合は、月42時間、年320時間以内

【36協定・特別条項】
① 法定外労働時間 年720時間以内
② 原則の法定外労働時間(月45時間)を超える事が出来るのは年に6回まで
③ 「法定時間外労働と法定休日労働の合計」が月100時間未満
④ 「法定時間外労働と法定休日労働の合計」について2ヵ月間から6ヵ月間を平均した労働時間が「全て」1ヵ月当たり80時間以内

制度の適用にはまだ約半年ありますが、「長時間労働の常態化」と「深刻な人材不足」という根本の原因の解決には時間がかかります。
また、今年度(令和5年4月)から60時間を超える法定外残業には50%の割増賃金を支払う事が必要となっており、残業時間にかかる労務費負担も増えています。
この機会に、就業規則等の見直しや勤怠管理システムの導入等、労働環境の整備から取り組んでみてはいかがでしょうか?

最近では、社労士診断制度を利用して、自社の労働環境の取組に対する診断を行う企業も増えて来ています。
弊社でも診断を行う事が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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