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労務通信

令和6年10月1日より北海道の最低賃金が1,010円に改正されます

令和6年10月1日より、北海道の最低賃金が現行の1時間あたり960円から1,010円に引き上げとなります。
引き上げ額は2023年10月の「40円」を10円上回る「50円」となり、最低賃金が時給換算となった2002年度以降過去最大で、1千円を超えるのは初めてとなります。
昨今の物価高や地域間「額差」是正の観点などから、道内の最低賃金は4年連続の上昇で引上げ額も4年連続過去最高を更新しています。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など呼称に関係なくすべての労働者に適用されるため、時給者のみならず、日給や週給、月給者の場合も、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較する必要があります。

 

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
(残業代やボーナスなどは対象外です)
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
日給制の場合  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給制の場合  月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

その他、上記①、②、③の組み合わせの場合や出来高払制、その他の請負制によって定められた賃金の場合など、計算方法の詳細は以下をご参照ください。

厚生労働省:最低賃金以上かどうか確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

尚、北海道外に事業所がある企業様につきましては、事業所所在地(各都道府県)の最低賃金もご確認ください。

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