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労務通信

裁量労働時間制の概要と2024年4月の改正点

裁量労働時間制という仕組みはご存じでしょうか。
2024年4月にその裁量労働時間制が改正されることとなりましたので、
今回は概要と改正点をご紹介します。

■裁量労働制とは
みなし労働時間制の一種であり、「働いた時間の長さ」に対してではなく、
「働いた成果」に対して報酬を支払うことが特徴で、労使で決めた時間を働いたこととみなす取り扱いをします。
ただし、法定休日に出勤した場合や深夜労働を行った場合は割増賃金が必要となります。

■裁量労働時間制の種類
<専門業務型裁量労働制>
研究職や開発職など、19種類の専門性の高い業務に携わる方に適用できます。
制度の導入には以下の事項を労使協定で定めたうえで、所轄労働基準監督署に届け出ることが必要です。
(1)制度の対象とする業務
(2)対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
(3)労働時間としてみなす時間
(4)対象労働者の健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
(5)対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
(6)協定の有効期間(3年以内が望ましいとされています)
(7)(4)、(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を、協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること

<企画業務型裁量労働制>
対象業務が明確に決められてはいませんが、事業運営において、
重要な決定がなされる企業の本社の企画・立案などの業務に携わる方に適用できます。
制度の導入には以下の手順が必要です。
(1)労使委員会を組織する
(2)制度実施のために必要な事項を労使委員会で決議する。
(3)決議内容を所轄労働基準監督署に届け出る
(4)対象労働者の同意を得る
(5)決議に従い制度を実施し、所轄労働基準監督署に定期報告を行う(決議から6ヵ月以内ごとに1回)

専門型の労使協定例や、企画型の労使委員会や決議内容に関する詳細は、
以下のページからご確認いただけます。
<厚生労働省 裁量労働制の概要>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

■改正点
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末までに)
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
対応が必要な事項は以下の①~⑤となっています。

①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める(専門型、企画型)
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する(企画型)
③労使委員会は精度の実施状況の把握と運用改善を行う(企画型)
④労使委員会は6ヵ月以内毎に1回開催する(企画型)
⑤定期報告を、初回は6ヵ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回行う(企画型)

柔軟な働き方が可能となり、生産性の向上にも期待ができる制度ですが、
適切な運用がされていないと長時間労働を助長することにも繋がります。
導入を検討される場合は社会保険労務士に相談のうえ、十分に検討を行うことが望ましいでしょう。

弊社では、上記のような制度開始の労務相談から助成金の申請代行など幅広くサポートさせて頂きます。
初回相談は無料となっていますので、不安な点がございましたら
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