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労務通信

2024年4月からの労働条件明示ルールの改正

2024年4月から従業員を雇い入れる際に提示する労働条件通知書での労働条件明示のルールが変わります。

まずは労働条件の明示についてですが、労働基準法第15条は「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としています。
その具体的な労働条件の明示内容は、労働基準法施行規則第5条によって次のように定められています。

【絶対的明示事項(すべての労働者に対して必ず明示する事項)】

1 有期、無期などの労働契約の期間に関する事項
2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
3 就業場所・従事すべき業務に関する事項
4 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
5 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締め切り・支払の時期、昇給に関する事項
6 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【相対的明示事項(該当の制度がある場合に明示する事項)】

7 退職金に関する事項
8 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
9 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10 安全・衛生に関する事項
11 職業訓練に関する事項
12 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
13 表彰・制裁に関する事項
14 休職に関する事項

今回の改正では上記の、「3 就業場所・従事すべき業務に関する事項」について「変更の範囲」の記載が必要になりました。
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
今までは、雇い入れ直後の内容の記載で良かったですが、将来的に変更の可能性がある勤務先や職務を記載する必要がございます。

その他にも有期雇用契約の際の明示のルールが変更となっております。

1.契約期間の締結と更新のタイミングごとに、通算契約期間または更新回数の上限の明示が必要になります。
2.無期転換申込権が発生するタイミングごとに、無期転換の申し込みができる旨の明示が必要になります。
3.無期転換申込権が発生するタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

今回の改正では特に有期労働契約のルールが厳格化されていると思います。
厚生労働省の方で新たなポータルサイトも準備されていましたので、下記のリンクからご覧ください。
労働者保護の観点から、無期雇用や正社員などへの転換ルールの整備により安心して長く働くことが出来るというのは大きなメリットともいえるでしょう。
また、企業側にとっても良い人材の採用と定着やキャリアアップ助成金などの利用も考えられますので、新たなルールへの対応が必要になります。

【有期契約労働者の無期転換ポータルサイト】
https://muki.mhlw.go.jp/

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