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健康保険料率の改定(R4.3月分~)
令和4年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が改定されます。
都道府県ごとの保険料率は、地域の被保険者の医療費に基づいて算出されており、疾病の予防などの取り組みにより、都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。
今回、北海道は令和3年度10.45%➡令和4年度10.39%へ、保険料率が引き下げられました。(介護保険料率も1.8%➡1.64%へ引き下げ)
ジェネリック医薬品の使用促進や、レセプト点検強化など協会けんぽの取り組みの成果もあるそうですが、新型コロナウィルスの影響により、協会けんぽ加入者の受診や健康診断を控えるといった受診動向等の変化の影響によって、協会発足以来初めて、保険料収入の減少額よりも、医療給付費が前年度より減少したことによる支出の減少額が上回ったという、特別な状況によるもので、短期的なものと考えられています。
ちなみに、健康保険料率の改定は「令和4年3月分(4月納付分)」となっておりますが、これは具体的にいつの給与から変更されるのか?というと、
社会保険料は、原則「翌月徴収、翌月納付」となり、
3月分の社会保険料の納期限は翌月納付つまり4月末日であり、4月に支給する給与から徴収することとなります。
スズカ社会保険労務士法人では、保険料率の改定に対応し、適正となるよう給与計算業務も承っております。こういった保険料率の改定や法改正などに応じた給与計算業務にご不安を感じられる場合、お気軽にご相談ください。
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