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労務通信

7/10まで:労働保険年度更新・社会保険算定基礎届のお知らせ

■労働保険年度更新
【申告・納付期限】
令和5年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の申告、納付期間は、6月1日(木)から7月10日(月)です。
※口座振替を選択している場合の納付期限は上記と異なります。

【概要】
令和4年度の確定保険料(令和4年4月~令和5年3月)と令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の概算保険料を申告し、
納付する為の手続きとなります。
※原則として給与締日を基準として計算します。

申告に必要な書類は5月末ごろに各事業所に発送される予定です。またe-govでの電子申請も可能です。
年度更新申告書の書き方および申告・納付方法等の詳細につきましては、
同封されているパンフレット等に記載されており、厚生労働省ホームページでもご覧いただけます。
参照:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

【令和4年度確定保険料の算定方法についての注意事項】
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、
令和4年度確定保険料の算定方法は前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)で
それぞれ保険料算定基礎額と保険料額を算定し、合算する必要があります。

■社会保険算定基礎届
【提出期限】
令和5年度の算定基礎届(定時決定)の提出期限は7/10(月)です。

【概要】
年に一度、現在の標準報酬月額と実際の給与が大きくかけ離れていないように見直しを行う手続きとなります。
決定された標準報酬月額は令和5年9月分(翌月徴収の場合は10月支給給与)から適用となります。

【手続き】
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、令和5年4月から6月に受けた報酬(※1)の総額を
その期間の算定対象月数(※2)(※3)で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(※1)支給日を基準として計算します。
(※2)正社員の場合は17日未満の月は算定の対象から除外して計算します。
(※3)特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日未満の月は算定の対象から除外して計算します。

様式等は6月中旬ころから発送される予定です。
記載方法に関しては、年金機構ホームページの算定基礎届の記入・提出ガイドブック等でもご確認いただけます。
参照:年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
※令和5年度のガイドブックがまだ出ておりませんので、上記のリンクに掲載のガイドブックは令和4年度のものとなります。

6月、7月は住民税額の令和5年度分の給与計算への反映や高年齢・障がい者状況調査等、労務業務が重なる時期となっています。
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届は弊社で手続き代行をする事が可能ですので、
申告書の作成にご不安がある場合や、繁忙期の業務の負担を減らしたい場合などは下記リンクよりお気軽にご相談ください。
https://spg-sr.jp/

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