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労務通信

令和4年12月以降の雇用調整助成金に関してのお知らせ

令和4年12月以降雇用調整助成金の特例措置等に関する要件に変更がある事が発表されましたのでお知らせ致します。
また、助成率に関しても令和4年11月分の申請までと異なりますのでご確認ください。

■助成率
【令和4年10月~11月】
中小企業
・原則:  4/5(9/10) 上限8,355円(※1)
・業況特例:4/5(10/10)上限12,000円
・地域特例:4/5(10/10)上限12,000円
大企業
・原則:  2/3(3/4) 上限8,355円
・業況特例:4/5(10/10)上限12,000円
・地域特例:4/5(10/10)上限12,000円

【令和4年12月以降】
中小企業
・原則:  2/3    上限8,355円
・業況特例:2/3(9/10)上限9,000円(※2)(※3)
大企業
・原則:  1/2    上限8,355円
・業況特例:1/2(2/3) 上限9,000円
※1.()内は令和3年1月8日以降に解雇等をしていない場合の助成率となります。
※2. 12月以降の業況特例は、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主が対象となります。また、申請の都度確認を行います。
※3.令和4年12月~令和5年1月までが対象となります。

■申請要件
①【令和2年1月24日から令和4年11月30日にコロナ特例を利用している場合】
・対象期間の初日から1年経過後に再度、生産指標の確認を行います。(※4)
・令和4年12月以降の申請に関して、100日までが特例措置の対象となります。
※4.比較対象月は現状のコロナ特例と同様ですが、10%以上減少している事が必要となります。

②【令和4年12月以降に新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合】
・原則コロナ特例ではない通常の雇用調整助成金の申請となります。
・助成額の算定方法が事業規模にかかわらず前年度の賃金総額から算出した平均賃金を基準とする方法となります。
・生産指標の確認が、直近3か月と前年同期との比較となります。(※5)
・雇用量要件を満たす必要があります。
・対象労働者の被保険者期間等の用件があります。
・クーリング期間が適用となります。
・支給限度日数の定めがあります。
・業況特例は対象となりません。

※5.直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件となります。
起業して間もない事業主の休業など、比較可能な前年同期が無い場合は助成対象となりません。

③【令和4年12月以降に新型コロナウイルス感染症を理由としない雇用調整助成金を活用する場合】
・上記②の要件の他に事前に計画届の提出が必要となります
・一部の労働者を対象とした短時間休業は助成対象となりません。
・判定基礎期間中の残業との相殺があります。
・緊急雇用安定助成金は申請出来ません。

・緊急雇用安定助成金に関しても令和5年3月31日まで継続予定となりますが、雇用調整助成金と同じく要件の変更があります。
・雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)に関しては、今後の情勢に応じて再度要件が変更となる可能性もありますのでご留意ください。
・助成率の引下げによる影響や、生産指標の再確認等、要件の変更に関しては休業開始前に確認しておく事が必要になるかと思います。

弊社では助成金の相談対応、申請代行も行っています。初回相談は無料となっていますので、不安な点がございましたら
下記お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら
https://spg-sr.jp/contact/

また、下記の参照リンクも併せてご確認頂けますと幸いです。
【参照リンク】
厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#

「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf

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