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労務通信

キャリアアップ助成金「社会保険適用時コース」新設

先月、厚生労働省から「年収の壁」への当面の対応策が発表され、その中の施策の1つとして、
10月20日にキャリアアップ助成金「社会保険適用時コース」が新設されました。

今回の助成金に関しては、「特定適用事業所の短時間労働者」と併せて
「適用事業所の4分の3要件を満たす労働者」でも使えるものとなっています。

主な要件は以下の通りです。
① 令和5年10月以降に新たに社会保険の加入要件を満たし、被保険者となった事
② ①の前6カ月間継続して、同事業所で勤務している事
③ 雇用保険適用事業所で、少なくとも社会保険の被保険者となった後は雇用保険にも加入している事
④ 計画届を提出し、下記の取組をそれぞれ6カ月継続して行っている事※
※計画届に関しては、令和6年1月31日までに取組を行った事業所は令和6年1月中の提出でも申請可能

社会保険適用時処遇改善コースには3つのメニューがあり、
それぞれ取り組み内容・助成額が異なります。

(1)手当等支給メニュー
■取組内容
1年目 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)
2年目 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに、3年目以降、以下の取組が行われること
3年目 賃金(基本給等)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)
※ 1年目、2年目は「標準報酬月額」の15%の追加支給、3年目は「基本給等」の18%以上の増額となっている点にご注意下さい。
※ 3年目まで必ず行う必要は無く、1年目だけ申請する事も可能です。

■助成額
1年目、2年目 6カ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
3年目     6カ月で10万円(大企業は7.5万円)

(2)労働時間延長メニュー
■取組内容
・週の労働時間の延長+賃金額(時給額)の増額が必要。下記の内いずれかの組合せで対象となります。
① 週4時間以上
② 週3時間以上+賃金5%以上
③ 週2時間以上+賃金10%以上
④ 週1時間以上+賃金15%以上

■助成額
①から④の取組いずれも 30万円(大企業は22.5万円)

(3)併用メニュー
■取組内容
・上記2つの取組を併用したものとなります。
1年目 手当等支給メニューの取組を行う
2年目 労働時間延長メニューの取組を行う

■助成額
1年目 6カ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
2年目 30万円(大企業は22.5万円)

また、本助成金の施行に合わせて、「社会保険適用促進手当」の支給が可能となっています。
社会保険適用促進手当とは新たに社会保険の適用となった労働者に対して、
手取り額の減少分を補う事を目的とした手当で、以下の要件が定められています。
・同じ労働者に対して、2年間のみ支給可能
・「106万円の壁対策」としての性質から支給可能な労働者は標準報酬月額が10.4万円までの方に限られる
・対象労働者の社会保険料負担額を上限として支給可能

今年度の最低賃金の上昇や、来年10月の特定適用事業所の適用拡大等で、
扶養の範囲内での勤務を希望している労働者が意図せず被保険者となってしまう事もあるかと思います。
その際に、労働時間の減少や、転籍等を検討される事もあるかと思いますが、
キャリアアップ助成金「社会保険適用時コース」を利用する事も選択肢の1つに入れる事も検討してみてはいかがでしょうか?

【参照リンク:厚生労働省キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

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