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60時間超の時間外割増賃金率の引き上げ/令和5年4月1日より中小企業も対象です
現在大企業を対象となっていた月60時間超の割増賃金率の引き上げについて
令和5年4月1日より中小企業も対象となり、
月60時間を超えた時間外労働(1日8時間、週40時間を超える労働時間)の割増率が50%となります。
該当する中小企業の要件は以下の①または②を満たす企業です。
業種 | ①資本金の額又は出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売り業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
具体的な割増率は以下の通りです。
・60時間以下の時間外労働 ・・・25%
・60時間を超える時間外労働・・・50%
・深夜労働時間(22時~翌5時の労働)・・・25%
・深夜に60時間以下の残業をする場合 ・・・50%(25%+25%)
・深夜に60時超の残業をする場合 ・・・75%(25%+50%)
・法定休日労働 ・・・35%
日曜を法定休日、土曜を法定外休日としている場合、
日曜の休日出勤は35%法定休日労働にあたりますので、35%で変更ありません。
土曜日に休日出勤をした場合、平日の時間外労働との合計が60時間を超えると
割増率が50%となります。
月の途中に賃金の締め日がある場合には
4月1日以降の勤務分で時間外労働が60時間を超えるかどうかで割増率を判断します。
例)毎月20日締めで3月21日~4月20日の計算期間に合計80時間の時間外労働がある場合。
①3月21日~3月31日に60時間の残業・・25%
4月1日~4月20日に20時間の残業・・25%
②3月21日~3月31日に10時間の残業・・25%
4月1日~4月20日に70時間の残業
・・60時間分は25%
10時間分は50%
また、60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払いのかわりに
労使協定を結ぶことで「代替休暇」を付与することが出来ます。
代替休暇は法定の有給休暇とは別で取得するもので、
1日、半日、1日または半日を単位とし、
60時間を超えた残業時間数を元に以下の計算式で計算をします。
代替休暇の時間数=(1ヶ月の時間外労働時間数-60)×換算率
※換算率=月60時間超の時間外労働に対する割増率-通常の時間外労働に対する割増率
例えば、80時間の時間外労働をした場合は以下の通りです。
1.5-1.25=換算率0.25
(80時間-60)×0.25=5時間の代替休暇
所定時間を8時間としている場合1、半日(4時間分)の代替休暇を取得、
残りの端数を金銭で支払うことが出来ます。
代替休暇を与えることが出来る期間は時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日
「2カ月間以内」と定められています。
代替休暇の取得は労働者の意志によりますので、
本人が取得をしないと希望した場合には割増賃金を支払う必要があります。
残業が多い中で休暇取得は対象の労働者の方はもちろん、
周囲の方への配慮が必要となる場面もあるかと思いますが、
従業員の健康維持のためにも代替休暇の活用もぜひご検討ください。
60時間超の割増引き上げの適用拡大にあたっては就業規則の見直し、
代替休暇の導入にあたっては労使協定の締結が必要となります。
スズカ社会保険労務士法人では就業規則の作成・変更、各種制度の導入支援、手続きの代行も行っておりますので、
自社での手続きに悩まれた際にはお気軽にご相談ください。
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