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労務通信

2024年4月から労働者の募集について明示すべき事項が追加されます

採用活動がなかなか進まず人手不足に悩まれている企業がある中で、今般の物価高、最低賃金の改定等や入社後のミスマッチを防ぐために、求職者は今までより労働条件を注目して求人票を確認するようになってきています。
労働者の募集にあたっては、ハローワークや、各民間職業紹介事業者を通しての求人の申し込みや、自社ホームページで掲載する等様々な方法がありますが、「職業安定法」という法律で、労働者の募集を行う企業等は、求職者に対して以下の労働条件を明示しなければならないと定められています。

・従事すべき業務の内容
・労働契約の期間
・試用期間
・就業の場所
・始業・終業時刻等
・賃金
・社会保険等の適用
・使用者の名称
・派遣労働者である場合はその旨
・受動喫煙防止措置

上記に加え、2024年4月1日からは、職業安定法施行規則の改正により新たに以下の事項についても明示することが必要となりました。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業の場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

こちらの明示の追加については、7月のブログの「2024年4月からの労働条件明示ルールの改正」でも紹介しました労働契約締結時の労働者への労働条件の明示事項に追加されたものと同様の内容です。
下記厚生労働省HPのリーフレットも参考にご覧ください。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
上記の内容は最低限明示しなければいけない事項ですが、採用後の仕事内容や職場環境、条件面でのミスマッチによる離職を防ぐには、この明示事項に加え、より詳細な情報を求職者に求人票や面接で伝えることが最初の入り口となるでしょう。
また、求人に応募があり、雇い入れが決まった後には、社会保険や労働保険の様々な手続きや従業員の労務管理が必要となります。
弊社では、上記のような採用から雇い入れ、日々の労務管理の困りごと等の労務相談や手続き代行、雇い入れに係る助成金の提案等幅広くサポートを行っております。初回相談は無料となっていますので、下記お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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